慣習法と判例法の活用を・司法・下級審のつぶやき
私がこの項目について調べたところ、大陸や欧州などでは、子孫を継ぐべき
子供たちが、幼い頃に親や地域社会や学校から学んだ
「そのような事は、してはいけません。」という昔からの慣習、慣例、慣習法、判例法により、行政や警察が規定、条項、項目、罰則が制定されていなくても、
「おかしいと思うこと」「その言動が、人間の共同生活に無理が出てくるもの」
などについては、教育は教育の立場で、行政は行政の立場で、警察は警察の立場で
国民、市民を守るために取り締まり、刑罰を課するときには、司法・下級審
「地方裁判所・高等裁判所の段階では」その立場で、判断・判決を行っています。
段階的には、「海水浴客の近くで海の暴走族と言われる水上バイクの走行、
しじみ漁の近くで行われる川の暴走とか、高速道路でのあおり運転とか、今人気の
キックボードの走行・ドローンの資格など、また条項に無いデジタルやパソコンを
使用したストーカー行為とか仮想通貨犯罪、デジタル絡みの詐欺行為、お賽銭泥棒、
コインランドリーの物色、ネットの誹謗中傷対策、公訴時効の期間など、
今後想定されていない行為が、どんどん出てくるだろうと」と私は考えています。
「市民・国民の選ばれた議員が、討論検討した議会で、条例・規定・条項が
制定されれば良いのですが、まだ協議・合意が出来ず制定出来なければ、
最終審の刑罰は、司法である最高裁判所が行えば良い」と私は思っています。